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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律令和二年法律第五十三号

第29条(準用)

第八条第二項から第五項まで及び第十二条から第十九条までの規定は、電話リレーサービス支援機関及び電話リレーサービス支援業務について準用する。 この場合において、第八条第二項中「前項」とあるのは「第二十条」と、「同項」とあるのは「同条」と、第十四条第二項及び第十九条第二項第三号中「第十条第一項」とあるのは「第二十二条第一項」と、「電話リレーサービス提供業務規程」とあるのは「同項に規定する電話リレーサービス支援業務規程」と、同条第四項中「電話リレーサービス支援機関が」とあるのは「第二十五条第一項に規定する特定電話提供事業者が」と、「交付した」とあるのは「納付した」と、「交付金」とあるのは「負担金」と、「第二十一条第一号」とあるのは「第二十一条第二号」と、「法人は、」とあるのは「法人は、総務大臣が次条の規定により新たに指定する」と、「返還しなければ」とあるのは「引き渡さなければ」と、同条第五項中「交付金の取扱い」とあるのは「電話リレーサービス支援業務の引継ぎ」と読み替えるものとする。

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準用 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 第8条 (電話リレーサービス提供機関の指定等) 準用 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 第12条 (業務の休廃止) 準用 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 第13条 (区分経理) 準用 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 第14条 (役員の選任及び解任) 準用 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 第15条 (秘密保持義務) 準用 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 第16条 (帳簿の備付け等) 準用 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 第17条 (報告徴収及び立入検査) 準用 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 第18条 (監督命令) 準用 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 第19条 (指定の取消し等) 引用 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 第10条 (電話リレーサービス提供業務規程) 引用 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 第20条 (電話リレーサービス支援機関の指定) 引用 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 第21条 (業務) 引用 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 第22条 (電話リレーサービス支援業務規程) 引用 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 第25条 (負担金の徴収)