聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律令和二年法律第五十三号 第18条(監督命令) 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、電話リレーサービス提供機関に対し、電話リレーサービス提供業務に関し監督上必要な命令をすることができる。