聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律令和二年法律第五十三号
第33条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした電話リレーサービス提供機関又は電話リレーサービス支援機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十二条(第二十九条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。 二 第十六条(第二十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 三 第十七条第一項(第二十九条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。