聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律令和二年法律第五十三号 第12条(業務の休廃止) 電話リレーサービス提供機関は、総務大臣の許可を受けなければ、電話リレーサービス提供業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。