聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律令和二年法律第五十三号 第15条(秘密保持義務) 電話リレーサービス提供機関の電話リレーサービス提供業務に従事する役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、電話リレーサービス提供業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。