聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律令和二年法律第五十三号 第21条(業務) 電話リレーサービス支援機関は、次に掲げる業務を行うものとする。 一 電話リレーサービス提供業務に要する費用に充てるための交付金を交付すること。 二 電話リレーサービス支援業務に要する費用に充てるための負担金を徴収すること。 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。