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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律令和二年法律第五十四号

第5条(被保険者でない労働者に対する給付金)

政府は、新型コロナウイルス感染症等の影響による労働者の失業の予防を図るため、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、その休業させられている期間(令和五年三月三十一日までの期間に限る。)の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった被保険者でない労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)に対して、予算の範囲内において、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金に準じて特別の給付金を支給することができる。 2 雇用保険法第七十六条第一項、第七十七条、第七十七条の二、第七十九条、第八十三条(第一号、第二号及び第四号を除く。)、第八十五条(第一号を除く。)及び第八十六条第一項の規定は、前項の規定による給付金の支給について準用する。 この場合において、同法第七十六条第一項中「被保険者若しくは受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者若しくは日雇受給資格者(以下「受給資格者等」という。)若しくは教育訓練給付金支給対象者」とあるのは「被保険者でない労働者」と、「、若しくは」とあるのは「、又は」と、「事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体」とあるのは「事業主」と、「この法律の施行」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号。以下「臨時特例法」という。)第五条第一項の規定による給付金の支給」と、同法第七十七条中「被保険者、受給資格者等、教育訓練給付金支給対象者又は未支給の失業等給付等」とあるのは「臨時特例法第五条第一項の給付金」と、「この法律の施行」とあるのは「同項の規定による給付金の支給」と、同法第七十七条の二第一項中「この法律の施行」とあるのは「臨時特例法第五条第一項の規定による給付金の支給」と、同法第七十九条第一項中「この法律の施行」とあるのは「臨時特例法第五条第一項の規定による給付金の支給」と、「被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付金支給対象者」とあるのは「被保険者でない労働者」と、「、若しくは」とあるのは「、又は」と、「事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所」とあるのは「事業所」と、同法第八十五条中「被保険者、受給資格者等、教育訓練給付金支給対象者又は未支給の失業等給付等」とあるのは「臨時特例法第五条第一項の給付金」と、同法第八十六条第一項中「法人(法人でない労働保険事務組合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「法人」と、「前三条」とあるのは「第八十三条又は前条」とする。