新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則令和二年厚生労働省令第百二十五号
第6条(法第五条第一項の厚生労働省令で定める者)
法第五条第一項の厚生労働省令で定める者は、国、地方公共団体、行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。次項において同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。次項において同じ。)の事業に雇用される者とする。
2 前項の規定は、同項に規定する者が、国、地方公共団体、行政執行法人及び特定地方独立行政法人以外の者の事業に雇用されている場合にあっては、当該者に対して法第五条第一項の給付金を支給することを妨げるものではない。