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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律
令和二年法律第六十号
第8条
(賃貸住宅管理業者登録簿の閲覧)
国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則
第50条
(権限の委任)
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