賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則令和二年国土交通省令第八十三号
第50条(権限の委任)
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、賃貸住宅管理業者若しくは法第三条第一項の登録を受けようとする者又は特定転貸事業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、いずれも国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第四条第一項の規定により登録申請書を受理すること。 二 法第五条第一項の規定により登録し、及び同条第二項の規定により通知すること。 三 法第六条第一項の規定により登録を拒否し、及び同条第二項の規定により通知すること。 四 法第七条第一項の規定による届出を受理し、及び同条第二項の規定により登録すること。 五 法第八条の規定により一般の閲覧に供すること。 六 法第九条第一項の規定による届出を受理すること。 七 法第二十二条の規定により必要な措置をとるべきことを命ずること。 八 法第二十三条第一項又は第二項の規定により登録を取り消し、及び同条第三項の規定により通知すること。 九 法第二十三条第一項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じ、及び同条第三項の規定により通知すること。 十 法第二十四条の規定により登録を抹消すること。 十一 法第二十五条の規定により公告すること。 十二 法第二十六条第一項の規定により必要な報告を求め、又は立入検査させ、若しくは関係者に質問させること。 十三 法第三十三条第一項の規定により必要な措置をとるべきことを指示し、及び同条第三項の規定による公表をすること。 十四 法第三十三条第二項の規定により必要な措置をとるべきことを指示し、及び同条第三項の規定による公表をすること。 十五 法第三十四条第一項の規定により勧誘を行うこと若しくは勧誘者に勧誘を行わせることの停止又は特定賃貸借契約に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じ、及び同条第三項の規定による公表をすること。 十六 法第三十四条第二項の規定により勧誘を行うことの停止を命じ、及び同条第三項の規定による公表をすること。 十七 法第三十五条第一項の規定による申出を受け、並びに同条第二項の規定により必要な調査を行い、及び同項の規定による措置をとること。 十八 法第三十六条第一項の規定により必要な報告を求め、又は立入検査させ、若しくは関係者に質問させること。
2 前項第七号、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる権限で賃貸住宅管理業者の従たる営業所又は事務所に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該従たる営業所又は事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。