賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律令和二年法律第六十号
第9条(廃業等の届出)
賃貸住宅管理業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、国土交通省令で定めるところにより、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 一 賃貸住宅管理業者である個人が死亡したとき その相続人 二 賃貸住宅管理業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者 三 賃貸住宅管理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人 四 賃貸住宅管理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人 五 賃貸住宅管理業を廃止したとき 賃貸住宅管理業者であった個人又は賃貸住宅管理業者であった法人を代表する役員
2 賃貸住宅管理業者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、第三条第一項の登録は、その効力を失う。