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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律令和二年法律第六十号

第3条(登録)

賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。 ただし、その事業の規模が、当該事業に係る賃貸住宅の戸数その他の事項を勘案して国土交通省令で定める規模未満であるときは、この限りでない。 2 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 3 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 5 第二項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 13

引用 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第36条 (認定事業者の要件) 引用 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第6条 (登録の拒否) 引用 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第9条 (廃業等の届出) 引用 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第23条 (登録の取消し等) 引用 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第24条 (登録の抹消) 引用 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第27条 (登録の取消し等に伴う業務の結了) 引用 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第41条 引用 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令 第1条 (賃貸住宅管理業者の登録の更新の手数料) 引用 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第3条 (法第三条第一項の国土交通省令で定める規模) 引用 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第4条 (登録の更新の申請期間) 引用 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第5条 (手数料) 引用 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第7条 (登録申請書の添付書類) 引用 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第50条 (権限の委任)