賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律令和二年法律第六十号 第41条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第三条第一項の規定に違反して、賃貸住宅管理業を営んだとき。 二 不正の手段により第三条第一項の登録を受けたとき。 三 第十一条の規定に違反して、他人に賃貸住宅管理業を営ませたとき。