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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則令和二年国土交通省令第八十三号

第3条(法第三条第一項の国土交通省令で定める規模)

法第三条第一項の国土交通省令で定める規模は、賃貸住宅管理業に係る賃貸住宅の戸数が二百戸であることとする。