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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律
令和二年法律第六十号
第46条
第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、その違反行為をした者は、二十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律
第9条
(廃業等の届出)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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