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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律令和二年法律第六十号

第46条

第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、その違反行為をした者は、二十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし