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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律令和二年法律第六十号

第25条(監督処分等の公告)

国土交通大臣は、第二十三条第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。