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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則
令和二年国土交通省令第八十三号
第41条
(公告の方法)
法第二十五条の規定による監督処分等の公告は、官報によるものとする。
この条文が引く先
1
引用
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律
第25条
(監督処分等の公告)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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