賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律令和二年法律第六十号 第19条(標識の掲示) 賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。