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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律令和二年法律第六十号

第44条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第十二条第一項の規定に違反して、業務管理者を選任しなかったとき。 三 第十二条第二項の規定に違反して、管理受託契約を締結したとき。 四 第十四条第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき、又は同条第二項において準用する第十三条第二項に規定する方法により提供する場合において、同項に規定する事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。 五 第十七条第一項若しくは第二項又は第十九条の規定に違反したとき。 六 第十八条の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 七 第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して、秘密を漏らしたとき。 八 第二十二条の規定による命令に違反したとき。 九 第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 十 第二十八条の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしたとき。 十一 第三十二条の規定に違反して書類を備え置かず、若しくは特定賃貸借契約の相手方若しくは相手方となろうとする者の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは特定賃貸借契約の相手方若しくは相手方となろうとする者に閲覧させたとき。 十二 第三十三条第一項又は第二項の規定による指示に違反したとき。 十三 第三十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

この条文が引く先 14

準用 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第14条 (管理受託契約の締結時の書面の交付) 引用 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第7条 (変更の届出) 引用 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第12条 (業務管理者の選任) 引用 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第13条 (管理受託契約の締結前の書面の交付) 引用 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第17条 (証明書の携帯等) 引用 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第18条 (帳簿の備付け等) 引用 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第19条 (標識の掲示) 引用 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第21条 (秘密を守る義務) 引用 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第22条 (業務改善命令) 引用 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第26条 (報告徴収及び立入検査) 引用 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第28条 (誇大広告等の禁止) 引用 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第32条 (書類の閲覧) 引用 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第33条 (指示) 引用 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第36条 (報告徴収及び立入検査)

この条文を準用・引用する条文 0

なし