賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律令和二年法律第六十号
第21条(秘密を守る義務)
賃貸住宅管理業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 賃貸住宅管理業を営まなくなった後においても、同様とする。
2 賃貸住宅管理業者の代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、賃貸住宅管理業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 賃貸住宅管理業者の代理人、使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様とする。