賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律令和二年法律第六十号 第20条(委託者への定期報告) 賃貸住宅管理業者は、管理業務の実施状況その他の国土交通省令で定める事項について、国土交通省令で定めるところにより、定期的に、委託者に報告しなければならない。