労働者協同組合法令和二年法律第七十八号
第15条(法定脱退)
組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。 一 組合員たる資格の喪失 二 死亡 三 除名
2 除名は、次に掲げる組合員につき、総会の議決によってすることができる。 この場合は、組合は、その総会の会日の十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。 一 長期間にわたって組合の行う事業に従事しない組合員 二 出資の払込みその他組合に対する義務を怠った組合員 三 その他定款で定める事由に該当する組合員
3 除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。