労働者協同組合法令和二年法律第七十八号 第20条(労働契約の締結等) 組合は、その行う事業に従事する組合員(次に掲げる組合員を除く。)との間で、労働契約を締結しなければならない。 一 組合の業務を執行し、又は理事の職務のみを行う組合員 二 監事である組合員 2 第十四条又は第十五条第一項(第二号を除く。)の規定による組合員の脱退は、当該組合員と組合との間の労働契約を終了させるものと解してはならない。