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労働者協同組合法令和二年法律第七十八号

第57条(監査会設置組合に関する読替え等)

監査会設置組合に係る第二十条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定、第四十条第四項、第四十一条第一項及び第四十五条第七項(これらの規定を第九十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定、第五十条の規定、第五十一条第五項、第六項及び第八項並びに第六十七条(これらの規定を第九十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定並びに第九十四条第二項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第二十条第一項第二号 監事である 監査会の職務の執行に関する事務のみを行う 第四十条第四項 監事 監査会 第四十一条第一項 監事 監査会員 第四十五条第七項 各監事 監査会 第五十条 第三項第二号及び第三号並びに 第三項各号及び 読み替える 、同法第八百四十九条第三項中「次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「監査会」と読み替える 第五十一条第五項、第六項及び第八項 監事 監査会 第六十七条 監事 監査会が選定する監査会員 第九十四条第二項 第三十八条第一項及び第二項 第三十八条第一項 第五十一条(第一項及び第十一項を除く。) 第五十一条(第一項及び第十一項を除く。)、第五十四条第三項、第五十六条第一項、第五十七条第二項 第三百八十三条第一項本文、第二項 第三百八十三条第二項 第九十四条第三項 第三項第二号及び第三号並びに 第三項各号及び 読み替える 、同法第八百四十九条第三項中「次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「監査会」と読み替える 2 会社法第三百五十三条の規定は、監査会設置組合と理事との間の訴えについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。