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労働者協同組合法令和二年法律第七十八号

第94条(会社法等の準用)

会社法第四百七十五条(第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第四項及び第五項、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、組合の解散及び清算について準用する。 この場合において、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一以上の同意を得た組合員」と、同法第四百九十二条第一項及び第五百七条第一項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 第三十四条、第三十五条、第三十七条、第三十八条第一項及び第二項、第三十九条から第四十七条まで(第四十一条第四項を除く。)、第五十一条(第一項及び第十一項を除く。)、第五十九条第二項から第四項まで、第六十条並びに第六十七条並びに会社法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項、同法第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項、第三百八十一条第二項、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第五百八条の規定は、組合の清算人について準用する。 この場合において、第五十一条第二項中「貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第三項及び第五項から第十項までの規定中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 3 会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は、組合の清算人の責任を追及する訴えについて準用する。 この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 24

準用 労働者協同組合法 第57条 (監査会設置組合に関する読替え等) 準用 労働者協同組合法 第123条 (解散及び清算並びに合併) 準用 労働者協同組合法 第128条 (意見聴取) 準用 労働者協同組合法 第136条 準用 労働者協同組合法施行令 第10条 (組合等の解散及び清算について準用する会社法の規定の読替え) 準用 労働者協同組合法施行規則 第2条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 準用 労働者協同組合法施行規則 第8条 (法第三十五条第二号の厚生労働省令で定める者) 準用 労働者協同組合法施行規則 第9条 (監査報告の作成) 準用 労働者協同組合法施行規則 第10条 (監事の調査の対象) 準用 労働者協同組合法施行規則 第11条 (理事会又は清算人会の議事録) 準用 労働者協同組合法施行規則 第12条 (電子署名) 準用 労働者協同組合法施行規則 第13条 (役員又は清算人の組合又は連合会に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法) 準用 労働者協同組合法施行規則 第15条 (責任追及等の訴えの提起の請求方法) 準用 労働者協同組合法施行規則 第16条 (訴えを提起しない理由の通知方法) 準用 労働者協同組合法施行規則 第18条 (金額の表示の単位) 準用 労働者協同組合法施行規則 第20条 (各事業年度に係る決算関係書類) 準用 労働者協同組合法施行規則 第21条 (通則) 準用 労働者協同組合法施行規則 第51条 準用 労働者協同組合法施行規則 第73条 (吸収合併存続組合又は吸収合併存続連合会の事前開示事項) 準用 労働者協同組合法施行規則 第75条 (新設合併消滅組合又は新設合併消滅連合会の事前開示事項) 準用 労働者協同組合法施行規則 第78条 (清算開始時の財産目録) 準用 労働者協同組合法施行規則 第79条 (清算開始時の貸借対照表) 準用 労働者協同組合法施行規則 第80条 (決算報告) 準用 労働者協同組合法施行規則 第81条 (各清算事業年度に係る事務報告書)