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労働者協同組合法令和二年法律第七十八号

第123条(解散及び清算並びに合併)

第八十一条から第九十四条までの規定は、連合会の解散及び清算並びに合併について準用する。

この条文を準用・引用する条文 14

準用 労働者協同組合法 第128条 (意見聴取) 準用 労働者協同組合法 第132条 (所管行政庁) 準用 労働者協同組合法 第136条 準用 労働者協同組合法施行令 第10条 (組合等の解散及び清算について準用する会社法の規定の読替え) 準用 労働者協同組合法施行規則 第2条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 準用 労働者協同組合法施行規則 第15条 (責任追及等の訴えの提起の請求方法) 準用 労働者協同組合法施行規則 第16条 (訴えを提起しない理由の通知方法) 準用 労働者協同組合法施行規則 第71条 (事業を廃止していない旨の届出) 準用 労働者協同組合法施行規則 第72条 (吸収合併消滅組合又は吸収合併消滅連合会の事前開示事項) 準用 労働者協同組合法施行規則 第73条 (吸収合併存続組合又は吸収合併存続連合会の事前開示事項) 準用 労働者協同組合法施行規則 第74条 (吸収合併存続組合又は吸収合併存続連合会の事後開示事項) 準用 労働者協同組合法施行規則 第75条 (新設合併消滅組合又は新設合併消滅連合会の事前開示事項) 準用 労働者協同組合法施行規則 第76条 (新設合併設立組合又は新設合併設立連合会の事後開示事項) 準用 労働者協同組合法施行規則 第77条 (組合又は連合会の合併の届出)