労働者協同組合法施行規則令和四年厚生労働省令第八十九号
第72条(吸収合併消滅組合又は吸収合併消滅連合会の事前開示事項)
法第八十六条第一項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)に規定する吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第八十四条第四号(法第百二十三条において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項 二 吸収合併消滅組合(法第八十四条第一号に規定する吸収合併消滅組合をいう。以下同じ。)の組合員又は吸収合併消滅連合会(法第百二十三条において準用する法第八十四条に規定する吸収合併により消滅する連合会をいう。以下同じ。)の会員に対して交付する金銭等の全部又は一部が吸収合併存続組合(同条第一号に規定する吸収合併存続組合をいう。以下同じ。)又は吸収合併存続連合会(法第百二十三条において準用する法第八十四条に規定する吸収合併後存続する連合会をいう。以下同じ。)の持分であるときは、当該吸収合併存続組合又は吸収合併存続連合会の定款の定め 三 吸収合併消滅組合の組合員又は吸収合併消滅連合会の会員に対して交付する金銭等の全部又は一部が吸収合併存続組合又は吸収合併存続連合会以外の法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ。)の株式、持分、社債等その他これらに準ずるものである場合(当該吸収合併契約につき吸収合併消滅組合の総組合員又は吸収合併消滅連合会の総会員の同意を得た場合を除く。)において、次のイからハまでに掲げるときは、当該イからハまでに定める事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称に係る事項を除く。)に相当する事項を日本語で表示した事項) イ 当該金銭等が当該法人等の株式、持分その他これらに準ずるものである場合 当該法人等の定款その他これに相当するもの ロ 当該法人等がその貸借対照表その他これに相当するものの内容を法令の規定に基づき公告(会社法第四百四十条第三項の措置に相当するものを含む。)をしているもの又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しているものでない場合 当該法人等の過去五年間の貸借対照表その他これに相当するもの(設立後五年を経過していない法人等にあっては、成立後の各事業年度に係るもの)の内容 ハ 当該法人等について登記(当該法人等が外国の法令に準拠して設立されたものであるときは、会社法第九百三十三条第一項の外国会社の登記又は外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治三十一年法律第十四号)第二条の外国法人の登記に限る。)がされていない場合 次に掲げる事項 (1) 当該法人等を代表する者の氏名又は名称及び住所 (2) 当該法人等の取締役、会計参与、監査役その他の役員の氏名又は名称 四 吸収合併存続組合又は吸収合併存続連合会についての次に掲げる事項 イ 最終事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び監査報告(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続組合又は吸収合併存続連合会の成立の日における貸借対照表)の内容 ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続組合又は吸収合併存続連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産又は連合会財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第八十六条第一項各号(法第百二十三条において準用する場合を含む。)に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「吸収合併契約等備置開始日」という。)後吸収合併(法第八十四条(法第百二十三条において準用する場合を含む。)に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) 五 吸収合併消滅組合又は吸収合併消滅連合会(法第八十条第一項各号の事由による解散により清算をする組合、法第百二十二条第一項各号の事由による解散により清算をする連合会及び法第九十四条第一項(法第百二十三条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する会社法第四百七十五条第二号の規定により清算をする組合又は連合会(以下「清算組合等」という。)を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅組合又は吸収合併消滅連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産又は連合会財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) 六 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続組合又は吸収合併存続連合会の債務(法第八十七条第七項(法第百二十三条において準用する場合を含む。次条第五号及び第七十四条第三号ロにおいて同じ。)において準用する法第七十三条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項 七 吸収合併契約等備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項