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労働者協同組合法施行規則令和四年厚生労働省令第八十九号

第24条(負債の部の区分)

負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。 一 流動負債 二 固定負債 2 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。 一 次に掲げる負債 流動負債 イ 支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。) ロ 買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。) ハ 前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。) ニ 引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。) ホ 短期借入金(一年内に返済されると認められる借入金をいう。) ヘ 通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの ト 未払法人税等(法人税、住民税及び事業税の未払額をいう。) チ 未払費用 リ 前受収益 ヌ その他の負債であって、一年内に支払又は返済されると認められるもの 二 次に掲げる負債 固定負債 イ 長期借入金(一年内に返済されないと認められる借入金をいう。) ロ 引当金(資産に係る引当金及び前号ニに掲げる引当金を除く。) ハ 繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。第三十一条において同じ。) ニ その他の負債であって、流動負債に属しないもの