労働者協同組合法施行規則令和四年厚生労働省令第八十九号
第75条(新設合併消滅組合又は新設合併消滅連合会の事前開示事項)
法第八十八条第一項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)に規定する新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第八十五条第四号(法第百二十三条において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項 二 他の新設合併消滅組合(法第八十五条第一号に規定する新設合併消滅組合をいう。以下同じ。)又は新設合併消滅連合会(法第百二十三条において準用する法第八十五条に規定する新設合併により消滅する連合会をいう。以下同じ。)(清算組合等を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項 イ 最終事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び監査報告(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅組合又は新設合併消滅連合会の成立の日における貸借対照表)の内容 ロ 他の新設合併消滅組合又は新設合併消滅連合会において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅組合又は新設合併消滅連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産又は連合会財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第八十八条第一項各号(法第百二十三条において準用する場合を含む。)に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「新設合併契約等備置開始日」という。)後新設合併(法第八十五条(法第百二十三条において準用する場合を含む。)に規定する新設合併をいう。以下同じ。)の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) 三 他の新設合併消滅組合又は新設合併消滅連合会(清算組合等に限る。)が法第九十四条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表 四 当該新設合併消滅組合又は新設合併消滅連合会(清算組合等を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該新設合併消滅組合又は新設合併消滅連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産又は連合会財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) 五 新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立組合(法第八十五条第二号に規定する新設合併設立組合をいう。以下同じ。)又は新設合併設立連合会(新設合併により設立する連合会をいう。以下同じ。)の債務(他の新設合併消滅組合又は新設合併消滅連合会から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項 六 新設合併契約等備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項