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労働者協同組合法施行規則令和四年厚生労働省令第八十九号

第73条(吸収合併存続組合又は吸収合併存続連合会の事前開示事項)

法第八十七条第一項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)に規定する吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第八十四条第四号(法第百二十三条において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項 二 吸収合併消滅組合又は吸収合併消滅連合会(清算組合等を除く。)についての次に掲げる事項 イ 最終事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び監査報告(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅組合又は吸収合併消滅連合会の成立の日における貸借対照表)の内容 ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅組合又は吸収合併消滅連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産又は連合会財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第八十七条第一項各号(法第百二十三条において準用する場合を含む。)に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「吸収合併契約等備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) 三 吸収合併消滅組合又は吸収合併消滅連合会(清算組合等に限る。)が法第九十四条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表 四 吸収合併存続組合又は吸収合併存続連合会において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続組合又は吸収合併存続連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産又は連合会財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) 五 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続組合又は吸収合併存続連合会の債務(法第八十七条第七項において準用する法第七十三条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項 六 吸収合併契約等備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

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なし