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労働者協同組合法令和二年法律第七十八号

第128条(意見聴取)

行政庁は、組合について第三条第六項各号に該当する疑い若しくは特定労働者協同組合について第九十四条の四第四号に該当する疑い又は組合若しくは連合会の役員若しくは清算人について第三十五条第五号(第九十四条第二項(第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百十八条第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に該当する疑い若しくは特定労働者協同組合の役員について第九十四条の四第一号ニに該当する疑いがあると認めるときは、その理由を付して、行政庁が厚生労働大臣である場合にあっては警察庁長官、都道府県知事である場合にあっては警視総監又は道府県警察本部長(次条において「警察庁長官又は警察本部長」という。)の意見を聴くことができる。

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なし