労働者協同組合法令和二年法律第七十八号
第94の4条(欠格事由)
前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する組合は、第九十四条の二の認定を受けることができない。 一 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 特定労働者協同組合が第九十四条の十九第一項又は第二項の規定により第九十四条の二の認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該特定労働者協同組合の業務を行う理事であった者でその取消しの日から二年を経過しないもの ロ この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 ハ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 ニ 暴力団の構成員等 二 第九十四条の十九第一項又は第二項の規定により第九十四条の二の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しないもの 三 その定款の内容が法令又は法令に基づく行政庁の処分に違反しているもの 四 次のいずれかに該当するもの イ 暴力団 ロ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの