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労働者協同組合法令和二年法律第七十八号

第129条(行政庁への意見)

警察庁長官又は警察本部長は、組合について第三条第六項各号に該当すると疑うに足りる相当な理由若しくは特定労働者協同組合について第九十四条の四第四号に該当すると疑うに足りる相当な理由又は組合若しくは連合会の役員若しくは清算人について第三十五条第五号に該当すると疑うに足りる相当な理由若しくは特定労働者協同組合の役員について第九十四条の四第一号ニに該当すると疑うに足りる相当な理由があるため、行政庁が当該組合若しくは特定労働者協同組合又は連合会に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、行政庁に対し、その旨の意見を述べることができる。

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なし