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労働者協同組合法令和二年法律第七十八号

第94の6条(認定に関する意見聴取)

行政庁は、第九十四条の二の認定をしようとするときは、第九十四条の四第一号ニ及び第四号に規定する事由の有無について、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くことができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし