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労働者協同組合法令和二年法律第七十八号

第118条(準用規定)

第三十二条第三項及び第四項並びに第六項から第十二項まで、第三十三条から第三十七条まで、第三十八条第三項並びに第四十五条から第五十条までの規定は役員について、第四十条及び第四十一条の規定は理事会について、第四十二条第二項から第五項までの規定は代表理事について、第四十四条及び第五十一条第七項から第九項までの規定は理事について、第四十三条の規定は監事について、それぞれ準用する。 この場合において、第三十二条第四項本文中「組合員」とあるのは「会員たる組合又は連合会の役員」と、同項ただし書中「組合員になろうとする者」とあるのは「会員になろうとする組合又は連合会の役員」と、同条第八項中「一人」とあるのは「選挙権一個」と読み替えるものとする。 2 第五十一条(第七項から第九項までを除く。)、第五十二条及び第五十三条の規定は、連合会について準用する。

この条文が引く先 21

準用 労働者協同組合法 第42条 (代表理事) 準用 労働者協同組合法 第43条 (監事の兼職禁止) 準用 労働者協同組合法 第44条 (理事の自己契約等) 準用 労働者協同組合法 第51条 (決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等) 準用 労働者協同組合法 第52条 (会計帳簿等の作成等) 準用 労働者協同組合法 第53条 (役員の改選) 引用 労働者協同組合法 第32条 (役員) 引用 労働者協同組合法 第33条 (役員の変更の届出) 引用 労働者協同組合法 第34条 (組合と役員との関係) 引用 労働者協同組合法 第35条 (役員の資格) 引用 労働者協同組合法 第36条 (役員の任期) 引用 労働者協同組合法 第37条 (役員に欠員を生じた場合の措置) 引用 労働者協同組合法 第38条 (役員の職務及び権限等) 引用 労働者協同組合法 第40条 (理事会の決議) 引用 労働者協同組合法 第41条 (理事会の議事録) 引用 労働者協同組合法 第45条 (役員の組合に対する損害賠償責任) 引用 労働者協同組合法 第46条 (役員の第三者に対する損害賠償責任) 引用 労働者協同組合法 第47条 (役員の連帯責任) 引用 労働者協同組合法 第48条 (補償契約) 引用 労働者協同組合法 第49条 (役員のために締結される保険契約) 引用 労働者協同組合法 第50条 (役員の責任を追及する訴え)

この条文を準用・引用する条文 25

準用 労働者協同組合法 第128条 (意見聴取) 準用 労働者協同組合法 第136条 準用 労働者協同組合法施行令 第3条 (組合等の理事及び監事について準用する会社法の規定の読替え) 準用 労働者協同組合法施行令 第4条 (理事会の招集について準用する会社法の規定の読替え) 準用 労働者協同組合法施行令 第5条 (役員の組合等に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え) 準用 労働者協同組合法施行令 第6条 (役員の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え) 準用 労働者協同組合法施行令 第7条 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等) 準用 労働者協同組合法施行令 第10条 (組合等の解散及び清算について準用する会社法の規定の読替え) 準用 労働者協同組合法施行規則 第2条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 準用 労働者協同組合法施行規則 第6条 準用 労働者協同組合法施行規則 第7条 (役員の変更の届出) 準用 労働者協同組合法施行規則 第10条 (監事の調査の対象) 準用 労働者協同組合法施行規則 第11条 (理事会又は清算人会の議事録) 準用 労働者協同組合法施行規則 第14条 (役員のために締結される保険契約) 準用 労働者協同組合法施行規則 第15条 (責任追及等の訴えの提起の請求方法) 準用 労働者協同組合法施行規則 第16条 (訴えを提起しない理由の通知方法) 準用 労働者協同組合法施行規則 第18条 (金額の表示の単位) 準用 労働者協同組合法施行規則 第19条 (成立の日の貸借対照表) 準用 労働者協同組合法施行規則 第21条 (通則) 準用 労働者協同組合法施行規則 第33条 (通則) 準用 労働者協同組合法施行規則 第42条 (通則) 準用 労働者協同組合法施行規則 第46条 (通則) 準用 労働者協同組合法施行規則 第49条 (組合又は連合会の運営組織の状況に関する事項) 準用 労働者協同組合法施行規則 第57条 準用 労働者協同組合法施行規則 第69条 (総会又は総代会の議事録)