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労働者協同組合法施行規則令和四年厚生労働省令第八十九号

第19条(成立の日の貸借対照表)

法第五十一条第一項(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により作成すべき貸借対照表は、組合又は連合会の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし