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労働者協同組合法施行規則令和四年厚生労働省令第八十九号

第46条(通則)

法第五十一条第二項(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により各事業年度ごとに組合又は連合会が作成すべき事業報告書(以下「事業報告書」という。)は、この節の定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし