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労働者協同組合法
令和二年法律第七十八号
第43条
(監事の兼職禁止)
監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
労働者協同組合法
第118条
(準用規定)
準用
労働者協同組合法
第136条
引用
労働者協同組合法
第94条
(会社法等の準用)
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