労働者協同組合法施行規則令和四年厚生労働省令第八十九号
第49条(組合又は連合会の運営組織の状況に関する事項)
第四十七条第二号に規定する組合又は連合会の運営組織の状況に関する事項とは、次に掲げる事項とする。 一 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項 イ 開催日時 ロ 出席した組合員(若しくは総代)又は連合会の会員の数 ハ 重要な事項の議決状況 二 組合員又は連合会の会員に関する次に掲げる事項 イ 組合員又は連合会の会員の数及びその増減 ロ 組合員又は連合会の会員の出資口数及びその増減 三 役員(直前の通常総会の日の翌日以降に在任していた者であって、当該事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる事項 イ 役員の氏名 ロ 役員の当該組合又は連合会における職制上の地位及び担当 ハ 役員が他の法人等の代表者その他これに類する者であるときは、その重要な事実 ニ 役員と当該組合又は連合会との間で補償契約(法第四十八条第一項に規定する補償契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項 (1) 当該役員の氏名 (2) 当該補償契約の内容の概要(当該補償契約によって当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。) ホ 当該組合又は連合会が役員に対して補償契約に基づき法第四十八条第一項第一号に掲げる費用を補償した場合において、当該組合又は連合会が、当該事業年度において、当該役員が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知ったときは、その旨 ヘ 当該組合又は連合会が役員に対して補償契約に基づき法第四十八条第一項第二号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額 ト 当該事業年度中に辞任した役員があるときは、次に掲げる事項 (1) 当該役員の氏名 (2) 法第三十八条第三項において準用する会社法第三百四十五条第一項(法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の意見があったときは、その意見の内容 (3) 法第三十八条第三項において準用する会社法第三百四十五条第二項(法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の理由があるときは、その理由 四 当該組合又は連合会が保険者との間で役員賠償責任保険契約(法第四十九条第一項に規定する役員賠償責任保険契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項 イ 当該役員賠償責任保険契約の被保険者の範囲 ロ 当該役員賠償責任保険契約の内容の概要(被保険者が実質的に保険料を負担している場合にあってはその負担割合、填補の対象とされる保険事故の概要及び当該役員賠償責任保険契約によって被保険者である役員(当該組合又は連合会の役員に限る。)の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあってはその内容を含む。) 五 職員の数及びその増減その他の職員の状況 六 業務運営の組織に関する次に掲げる事項 イ 当該組合又は連合会の内部組織の構成を示す組織図(事業年度の末日後に変更があった場合には、当該変更事項を反映させたもの。) ロ 当該組合又は連合会と緊密な協力関係にある組合員又は連合会の会員が構成する組織がある場合には、その主要なものの概要 七 主たる事務所、従たる事務所及び組合又は連合会が所有する施設の種類ごとの主要な施設の名称及び所在地 八 子会社の状況に関する次に掲げる事項 イ 子会社の区分ごとの重要な子会社の商号又は名称、代表者名及び所在地 ロ イに掲げるものの資本金の額、当該組合又は連合会の保有する議決権の比率及び主要な事業内容その他の子会社の概況 九 前各号に掲げるもののほか、当該組合又は連合会の運営組織の状況に関する重要な事項