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労働者協同組合法
令和二年法律第七十八号
第33条
(役員の変更の届出)
組合は、役員の氏名又は住所に変更があったときは、その変更の日から二週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
労働者協同組合法
第136条
準用
労働者協同組合法施行規則
第7条
(役員の変更の届出)
引用
労働者協同組合法
第118条
(準用規定)
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