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労働者協同組合法令和二年法律第七十八号

第37条(役員に欠員を生じた場合の措置)

この法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員としてその職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 2 前項に規定する場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、行政庁は、組合員その他の利害関係人の請求により又は職権で、一時役員として役員の職務を行うべき者を選任することができる。

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なし