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労働者協同組合法施行令令和四年政令第二百九号

第5条(役員の組合等に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え)

法第四十五条第九項の規定により役員の組合に対する同条第一項の責任について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四百二十六条第一項 第四百二十四条 労働者協同組合法第四十五条第四項 前条第一項 同条第五項 第四百二十六条第二項 前条第三項 労働者協同組合法第四十五条第七項 第四百二十六条第三項 前条第二項各号 労働者協同組合法第四十五条第六項各号 第四百二十六条第八項 前条第四項及び第五項 労働者協同組合法第四十五条第八項 第四百二十七条第一項 第四百二十四条 労働者協同組合法第四十五条第四項 取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この条及び第九百十一条第三項第二十五号において「非業務執行取締役等」という。) 監事 非業務執行取締役等が 監事が 非業務執行取締役等と 監事と 第四百二十七条第二項 非業務執行取締役等 監事 第四百二十七条第三項 第四百二十五条第三項 労働者協同組合法第四十五条第七項 第四百二十七条第四項 非業務執行取締役等が任務 監事が任務 第四百二十七条第四項第一号 第四百二十五条第二項第一号及び第二号 労働者協同組合法第四十五条第六項第一号及び第二号 第四百二十七条第四項第三号 第四百二十三条第一項 労働者協同組合法第四十五条第一項 非業務執行取締役等 監事 第四百二十七条第五項 第四百二十五条第四項及び第五項 労働者協同組合法第四十五条第八項 非業務執行取締役等 監事 2 前項の規定は、法第百十八条第一項において準用する法第四十五条第九項の規定により役員の連合会に対する同条第一項の責任について会社法の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、前項の表(第四百二十七条第二項の項及び第四百二十七条第四項の項を除く。)中「労働者協同組合法」とあるのは、「労働者協同組合法第百十八条第一項において準用する同法」と読み替えるものとする。