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労働者協同組合法施行規則令和四年厚生労働省令第八十九号

第57条

法第五十二条第一項(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により組合又は連合会が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。 2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし