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労働者協同組合法施行規則令和四年厚生労働省令第八十九号

第33条(通則)

各事業年度ごとに組合又は連合会が作成すべき損益計算書(法第五十一条第二項(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する損益計算書をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし