労働者協同組合法施行令令和四年政令第二百九号
第4条(理事会の招集について準用する会社法の規定の読替え)
法第四十条第六項(法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により理事会の招集について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百六十八条第一項 各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役) 各理事及び各監事(監査会設置組合(労働者協同組合法第五十六条第四項に規定する監査会設置組合をいう。次項において同じ。)にあっては、各監査会員(同法第五十四条第二項に規定する監査会員をいう。次項において同じ。)) 第三百六十八条第二項 取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役) 理事及び監事(監査会設置組合にあっては、監査会員)