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労働者協同組合法
令和二年法律第七十八号
第83条
(合併契約)
組合は、総会の議決を経て、他の組合と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする組合は、合併契約を締結しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
労働者協同組合法
第123条
(解散及び清算並びに合併)
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