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労働者協同組合法施行規則令和四年厚生労働省令第八十九号

第8条(法第三十五条第二号の厚生労働省令で定める者)

法第三十五条第二号(法第九十四条第二項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし