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労働者協同組合法施行規則令和四年厚生労働省令第八十九号

第13条(役員又は清算人の組合又は連合会に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法)

法第四十五条第五項(法第九十四条第二項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 役員又は清算人がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員又は清算人が当該組合又は連合会の使用人を兼ねている場合における当該使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合又は連合会から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額 イ 法第四十五条第五項(法第九十四条第二項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の総会の決議を行った場合 当該決議の日 ロ 法第四十五条第九項(法第九十四条第二項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の理事会又は清算人会の決議を行った場合 当該決議の日 ハ 法第四十五条第九項(法第九十四条第二項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百二十七条第一項の契約を締結した場合 責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあっては、最も遅い日) 二 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額 イ 次に掲げる額の合計額 (1) 当該役員又は清算人が当該組合又は連合会から受けた退職慰労金の額 (2) 当該役員又は清算人が当該組合又は連合会の使用人を兼ねていた場合における当該使用人としての退職手当のうち当該役員又は清算人を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額 (3) (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額 ロ 当該役員又は清算人がその職に就いていた年数(当該役員又は清算人が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数) (1) 代表理事又は代表清算人 六 (2) 代表理事以外の理事又は代表清算人以外の清算人 四 (3) 監事(監査会を除く。) 二 2 法第四十五条第八項(法第九十四条第二項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。 一 退職慰労金 二 当該役員又は清算人が当該組合又は連合会の使用人を兼ねていたときは、当該使用人としての退職手当のうち当該役員又は清算人を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分 三 前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

この条文を準用・引用する条文 0

なし