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労働者協同組合法施行規則令和四年厚生労働省令第八十九号

第20条(各事業年度に係る決算関係書類)

各事業年度に係る決算関係書類の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。 この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。 2 法第五十一条第二項(法第九十四条第二項及び第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により組合又は連合会が作成すべき各事業年度に係る決算関係書類は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

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なし