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労働者協同組合法施行規則令和四年厚生労働省令第八十九号

第9条(監査報告の作成)

法第三十八条第二項(法第九十四条第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条第三項及び第百十五条第二項の規定により厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 監事(他に特段の定めがない限り、監査会設置組合(法第五十六条第四項に規定する監査会設置組合をいう。)にあっては、監査会(法第五十四条第一項に規定する監査会をいう。以下同じ。)。以下同じ。)は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。 この場合において、理事又は清算人及び理事会又は清算人会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。 一 当該組合又は連合会の理事又は清算人及び使用人 二 当該組合又は連合会の子会社(法第三十二条第五項第二号に規定する子会社をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人 三 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者 3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該組合又は連合会の他の監事(監査会を除く。)、当該組合又は連合会の子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし